騒音規制法 / 振動規制法

特定建設作業に係る規制の根拠法令

特定建設作業に係る規制内容は、国の機関で定めています。

厚生省 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準(昭和43 年11 月27 日厚生省・建設省告示第1 号)

環境省 振動規制法施行規則( 昭和51 年11 月10 日総理府令第58 号)

騒音規制法の特定建設作業

  • 指定地域として定めた地域で次の作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7 日前までに各市町村に所定の届出が必要です。(騒音規制法第14 条)
  • ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものについては、特定建設作業には該当しないので、届出等の義務はありません。
  1. 1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. 2.びょう打機を使用する作業
  3. 3.さく岩機を使用する作業 ※
  4. 4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. 5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45 立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200 キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. 6.バックホウ(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  7. 7.トラクターショベル(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
  8. 8.ブルドーザー(一定の限界を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40 キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法の特定建設作業

  • 指定地域として定めた地域で次の作業(特定建設作業)を施工しようとする場合には、作業開始の7 日前までに各市町村に所定の届出が必要です。(振動規制法第14 条)
  1. 1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 3.舗装版破砕機を使用する作業 ※
  4. 4.ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業 ※

特定建設作業に伴って発生する騒音・振動に関する規制基準

規制種別 区域の区分 騒音規制法 振動規制法
基準値 1 号・2 号 85 デシベル 75 デシベル
作業時間 1 号 午後7 時から午前7 時の時間内でないこと
2 号 午後10 時から午前6 時の時間内でないこと
1 日あたりの作業時間 1 号 10 時間/日を超えないこと
2 号 14 時間/日を超えないこと
作業日数 1 号・2 号 連続6 日を越えないこと
作業日 1 号・2 号 日曜日その他の休日ではないこと
  • 1号地域:第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、用途地域として定められていない地域、工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80 メートル以内の地域
  • 2号地域:工業地域のうち学校、病院等の周囲おおむね80メートル以外の地域