産業廃棄物
産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け(携帯)が必要となりました。
2005年4月1日より『廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令』の改正により産業廃棄物を運搬する車両の表示及び書面の備え付け〔携帯〕が義務付けられました。
特にレンタカーで産業廃棄物を収集運搬される場合、下記の点に留意されるようお願い致します。
排出事業者が産業廃棄物を運搬する際には2つの方法があります
- 排出事業者が自分で運搬
- 産業廃棄物処理業者が排出事業者の委託を受けて運搬
産業廃棄物処理業者がレンタカーを使用して排出事業者より委託を受け産業廃棄物を収集・運搬する事はできません。〔構内運搬を除く〕
排出事業者が産業廃棄物を自分で運搬する場合、運搬車両の両側面には次の事項を表示しなければなりません。
- 産業廃棄物を収集運搬している旨の表示
- 産業廃棄物収集運搬車 → 1文字の大きさ=1辺5cm 以上
- 鮮明且つ見易い文字・色調である事
- マグネットシート等 着脱可能な表示でも可
- 排出事業者名
- ○○建設株式会社 → 1文字の大きさ=1辺3cm 以上
- その他3-・に準じる
排出事業者が産業廃棄物を自分で運搬する場合、次の事項を記載した書類を作成、携帯しなければなりません。